裁判の形式
行政書士「裁判の種類(判決・決定・命令)」の問題
裁判の種類である判決・決定・命令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1裁判には判決・決定・命令という区別はなく、すべて判決の形式により言い渡される。
2判決は原則として口頭弁論を経たうえで言い渡され、決定や命令はこれを経ずにすることができる。
3決定は受訴裁判所が行う裁判であるのに対し、命令は裁判長や受命裁判官など裁判官個人の資格でする裁判をいう。
4判決に対する不服申立ては抗告によってなされ、決定や命令に対する不服申立ては控訴や上告によるものとされる。
5決定および命令も、判決と同じく必ず口頭弁論を経なければならないとされている。
正解
2.判決は原則として口頭弁論を経たうえで言い渡され、決定や命令はこれを経ずにすることができる。
判決は原則として必要的口頭弁論を経て言い渡される重い裁判であるのに対し、決定や命令は迅速処理になじむ事項につき口頭弁論を経ずにすることができる点に特徴がある。
?選択肢ごとの解説
1 ×裁判は判決・決定・命令の三種に区別される。区別がなくすべて判決の形式で言い渡されるとする点が誤りである。
2 ○判決は原則として必要的口頭弁論を経て言い渡される重い裁判であるのに対し、決定や命令は迅速処理になじむ事項につき口頭弁論を経ずにすることができる点に特徴がある。
3 ×決定は受訴裁判所がする裁判、命令は裁判官個人がする裁判である。主体を逆に説明している点が誤りである。
4 ×判決への不服申立ては控訴・上告、決定・命令への不服申立ては抗告である。両者を逆にしている点が誤りである。
5 ×決定や命令は口頭弁論を経ずにすることができる。判決と同じく必ず口頭弁論を要するとする点が誤りである。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。
無料ではじめる →行政書士の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。
ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kiso-w4-0002
