制限行為能力者
行政書士「未成年者の法律行為」の問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定として正しいものはどれか。
1未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として取り消すことができるが、単に権利を得または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。
2未成年者が法定代理人から処分を許された財産を処分する場合であっても、その都度あらためて法定代理人の個別の同意を得なければ有効に処分することができない。
3成年被後見人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をした場合であっても、成年後見人はこれを取り消すことができるものとされている。
4被保佐人は、保佐人の同意を要する行為であっても、不動産の売却のような重要な財産行為についてはみずから単独で有効に行うことができる。
5制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときであっても、当該制限行為能力者は自己の行為を取り消すことができる。
正解
1.未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として取り消すことができるが、単に権利を得または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。
民法5条1項本文・2項により、未成年者の法律行為は法定代理人の同意がなければ取り消せるが、同条1項ただし書により単に権利を得または義務を免れる法律行為は単独で有効にできる。
?選択肢ごとの解説
1 ○民法5条1項本文・2項により、未成年者の法律行為は法定代理人の同意がなければ取り消せるが、同条1項ただし書により単に権利を得または義務を免れる法律行為は単独で有効にできる。
2 ×処分を許された財産も都度同意が必要との誤り。目的を定めまたは定めずに処分を許された財産は、その範囲で未成年者が自由に処分できる(5条3項)。
3 ×日用品購入も取り消せるとの誤り。成年被後見人の日用品の購入等日常生活に関する行為は取り消すことができない(9条ただし書)。
4 ×被保佐人が重要財産行為を単独でできるとの誤り。不動産の売却等は保佐人の同意を要し、同意なしの行為は取り消せる(13条)。
5 ×詐術を用いても取消し可との誤り。制限行為能力者が詐術を用いたときは取り消すことができない(21条)。
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