債務不履行
行政書士|契約の解除に関する
債務不履行による契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定として正しいものはどれか。
1当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則として契約の解除をすることができる。
2債務の全部の履行が不能であるときであっても、債権者は相当の期間を定めて催告をしたうえでなければ、契約の解除をすることができないものとされる。
3契約を解除するには、債務者の責めに帰すべき事由が必要であり、債務者に帰責事由がない履行遅滞については解除が一切認められないことになる。
4債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであっても、債権者は債務者に対し契約を解除して原状回復を求めることができるものとされる。
5契約が解除された場合であっても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わず、すでに給付されたものの返還を請求することはできない。
正解
1.当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則として契約の解除をすることができる。
民法541条本文により、当事者の一方が債務を履行しないとき、相手方が相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる(催告解除)。
?選択肢ごとの解説
1 ○民法541条本文により、当事者の一方が債務を履行しないとき、相手方が相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる(催告解除)。
2 ×全部履行不能でも催告が必要との誤り。債務の全部の履行が不能なときは催告をすることなく直ちに解除できる(542条1項1号、無催告解除)。
3 ×解除に債務者の帰責事由が必要との誤り。改正民法は解除を債務者の帰責事由から切り離しており、帰責事由がなくても要件を満たせば解除できる。
4 ×債権者の帰責事由による不履行でも解除可との誤り。債権者の責めに帰すべき事由による場合、債権者は解除できない(543条)。
5 ×解除後に原状回復義務を負わないとの誤り。解除により各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う(545条1項)。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。
行政書士は全2,720問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-0004
