連帯債務・保証
行政書士「保証債務の性質」の問題
保証債務に関する次の記述のうち、民法の規定として正しいものはどれか。
1保証契約は、保証人と主たる債務者との間の合意によって成立し、債権者の関与を要せず、また書面によらなくても口頭の合意のみで効力を生ずる。
2保証人は主たる債務者と連帯して債務を負担する場合であっても、債権者から請求を受けたときは、まず主たる債務者に催告すべき旨を求める催告の抗弁権を有する。
3主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担もこれに応じて当然に加重されるものとされている。
4主たる債務者に対する履行の請求その他完成猶予および更新の事由が生じた場合であっても、その効力は保証人に対しては及ばないのが原則である。
5保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人が債務を弁済したときは、保証人は主たる債務者に対して求償権を有するものとされる。
正解
5.保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人が債務を弁済したときは、保証人は主たる債務者に対して求償権を有するものとされる。
民法459条により、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に債務を弁済等したときは、主たる債務者に対して求償権を有する。
?選択肢ごとの解説
1 ×保証契約が口頭で成立し債権者の関与不要との誤り。保証契約は債権者と保証人の間で締結され、書面でしなければ効力を生じない(446条2項)。
2 ×連帯保証人に催告の抗弁権があるとの誤り。連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しない(454条)。
3 ×主債務の加重で保証も当然加重との誤り。保証契約後に主たる債務が加重されても保証人の負担は加重されない(448条2項)。
4 ×主債務者への請求の効力が保証人に及ばないとの誤り。主たる債務者に生じた時効の完成猶予・更新は保証人にも効力を生ずる(457条1項、付従性)。
5 ○民法459条により、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に債務を弁済等したときは、主たる債務者に対して求償権を有する。
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