不法行為

行政書士損害賠償に関する

民法不法行為難易度:hard
不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定および判例の立場として正しいものはどれか。
1使用者責任が成立する場合、被害者に損害を賠償した使用者は、被用者に対して信義則上相当と認められる限度においても求償することはできない。
2不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から十年の経過によってのみ時効消滅し、被害者が損害および加害者を知った時から進行する短期の消滅時効は定められていない。
3土地の工作物の設置または保存に瑕疵がある場合、まず占有者が損害賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が責任を負う。
4複数の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が自己の関与した割合に応じて分割して損害賠償責任を負うにとどまるものとされる。
5被害者に過失があった場合であっても、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたってこれを考慮することはできず、過失相殺を行う余地はないものとされる。
正解
3.土地の工作物の設置または保存に瑕疵がある場合、まず占有者が損害賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が責任を負う。

民法717条1項により、土地の工作物の瑕疵による損害はまず占有者が賠償責任を負い、占有者が損害発生防止に必要な注意をしたときは、所有者が(無過失の)責任を負う。

?選択肢ごとの解説

1 ×使用者が被用者に求償できないとの誤り。使用者は被用者に対し、信義則上相当と認められる限度で求償できる(715条3項、逆求償も判例上肯定)。
2 ×短期消滅時効が存在しないとの誤り。不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から三年(生命身体侵害は五年)でも時効消滅する(724条・724条の…
3 ○民法717条1項により、土地の工作物の瑕疵による損害はまず占有者が賠償責任を負い、占有者が損害発生防止に必要な注意をしたときは、所有者が(無過失の)責任を負う。
4 ×共同不法行為が分割責任との誤り。共同不法行為者は連帯して(各自全額の)損害賠償責任を負う(719条)。
5 ×過失相殺ができないとの誤り。被害者に過失があったときは、裁判所は損害賠償額を定めるにつきこれを考慮できる(722条2項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-0006

【行政書士】損害賠償に関する|正解「土地の工作物の設置または保存…」|ukamiru 過去問