婚姻と離婚
行政書士|婚姻および夫婦の財産関係に関する
婚姻および夫婦の財産関係に関する次の記述のうち、民法の規定として正しいものはどれか。
1夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときであっても、他の一方は当然にはこれによって生じた債務について責任を負わないものとされる。
2夫婦がその財産の帰属について婚姻の届出前に別段の契約をしなかったときは、その財産関係は民法の定める法定財産制によるものとされる。
3婚姻前から夫婦の一方が有する財産であっても、婚姻によって当然に夫婦の共有財産となり、その帰属が不明な財産と同様に扱われることになる。
4夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないが、この同居協力扶助の義務は訓示的なものにとどまり、法律上の義務とまではされていない。
5夫婦間でした契約は、婚姻中であってもいずれの一方からもこれを取り消すことはできず、第三者の権利を害する場合に限り取消しが認められる。
正解
2.夫婦がその財産の帰属について婚姻の届出前に別段の契約をしなかったときは、その財産関係は民法の定める法定財産制によるものとされる。
民法755条により、夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約(夫婦財産契約)をしなかったときは、その財産関係は法定財産制(760条以下)による。
?選択肢ごとの解説
1 ×日常家事債務に責任を負わないとの誤り。日常家事に関する債務については夫婦が連帯して責任を負う(761条)。
2 ○民法755条により、夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約(夫婦財産契約)をしなかったときは、その財産関係は法定財産制(760条以下)による。
3 ×婚前財産が当然共有となるとの誤り。夫婦の一方が婚姻前から有する財産は特有財産であり共有とならない(762条1項)。帰属不明財産のみ共有と推定される(同2項)。
4 ×同居協力扶助義務が訓示的との誤り。夫婦の同居・協力・扶助は民法752条が定める法律上の義務である。
5 ×夫婦間契約が取り消せないとの誤り。夫婦間の契約は婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる(754条本文。ただし第三者の権利を害せない)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-0007
