法定相続と遺留分

行政書士相続分と遺留分」の問題

民法法定相続と遺留分難易度:hard
相続および遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定として正しいものはどれか。
1被相続人に配偶者と子がある場合の法定相続分は、配偶者および子のいずれについても頭数に応じて均等に分割され、配偶者が二分の一を取得するのではない。
2相続人が数人あるときの相続財産は、遺産分割が成立するまでの間であっても各相続人の単独所有に分属し、共有関係を生ずることはないものとされる。
3兄弟姉妹を含むすべての法定相続人には遺留分が保障されており、被相続人の兄弟姉妹も遺留分を侵害する贈与に対して遺留分侵害額の請求をすることができる。
4相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
5遺留分を侵害する遺贈または贈与は、その侵害する限度において当然に無効となり、受遺者はその目的物を遺留分権利者に返還しなければならない。
正解
4相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

民法915条1項・938条により、相続放棄をする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×配偶者と子で頭数均等との誤り。配偶者と子が相続人のときは配偶者2分の1・子全体で2分の1であり、子はその2分の1を均分する(900条)。
2 ×遺産が分割まで単独所有との誤り。相続財産は遺産分割までは共同相続人の共有に属する(898条)。
3 ×兄弟姉妹に遺留分があるとの誤り。遺留分は配偶者・子・直系尊属に認められ、兄弟姉妹には遺留分がない(1042条)。
4 ○民法915条1項・938条により、相続放棄をする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
5 ×遺留分侵害行為が当然無効との誤り。現行法では遺留分は侵害額に相当する金銭の請求(遺留分侵害額請求)によるもので、行為が当然無効となるのではない(1046条)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-0008

【行政書士】相続分と遺留分の問題と解答・解説|ukamiru 過去問