条件・期限
行政書士「停止条件と解除条件」の問題
法律行為に付された条件に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1停止条件付法律行為は、その停止条件が成就した時からその効力を生ずるのが原則であるとされる。
2解除条件付法律行為は、その条件が成就してもなお効力を失わず将来に向かって存続し続ける。
3条件が成就することによって利益を受ける当事者が故意にその成就を妨げた場合であっても条件は成就とみなされない。
4不法な条件を付した法律行為は、その条件のみが無効となり、法律行為自体は有効に成立する。
5停止条件付権利は条件成就まで一切処分できず、また相続や保存の対象ともならないとされている。
正解
1.停止条件付法律行為は、その停止条件が成就した時からその効力を生ずるのが原則であるとされる。
停止条件付法律行為は、その条件が成就した時から効力を生ずる(民法127条1項)。条件成就時を効力発生時とする原則を定める。
?選択肢ごとの解説
1 ○停止条件付法律行為は、その条件が成就した時から効力を生ずる(民法127条1項)。条件成就時を効力発生時とする原則を定める。
2 ×解除条件付は成就で効力を失う点が誤り。解除条件が成就した時からその法律行為は効力を失う(127条2項)。
3 ×妨害でも不成就とする点が誤り。条件成就を故意に妨げた者があるときは相手方は条件が成就したものとみなせる(130条1項)。
4 ×条件のみ無効とする点が誤り。不法な条件を付した法律行為は法律行為全体が無効となる(132条)。
5 ×処分・相続不可とする点が誤り。条件付権利も処分・相続・保存・担保の対象となる(129条)。
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