物
行政書士「主物・従物と果実」の問題
物の区分に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1従物は主物の処分に従うことはなく、主物を譲渡しても従物の所有権は当然には移転しない。
2天然果実は、その元物から分離する前であっても、これを収取する権利を有する者に帰属する。
3法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて日割計算により取得するものとはされていない。
4従物は、主物の常用に供するため付属させられた物であって、主物と独立の所有権の客体となる。
5天然果実と法定果実の区別はなく、いずれも収取権者がその元物から分離する時に取得する。
正解
4.従物は、主物の常用に供するため付属させられた物であって、主物と独立の所有権の客体となる。
従物は主物の常用に供するため付属させられた別個独立の物であり(民法87条1項)、主物の処分に従う(87条2項)。所有権の客体としては独立する。
?選択肢ごとの解説
1 ×従物が主物の処分に従わない点が誤り。従物は主物の処分に従う(87条2項)。
2 ×分離前に収取権者へ帰属する点が誤り。天然果実は元物から分離する時に収取権者に帰属する(89条1項)。
3 ×法定果実が日割計算されない点が誤り。法定果実は収取権の存続期間に応じ日割で取得する(89条2項)。
4 ○従物は主物の常用に供するため付属させられた別個独立の物であり(民法87条1項)、主物の処分に従う(87条2項)。所有権の客体としては独立する。
5 ×両果実を区別しない点が誤り。天然果実(分離時取得)と法定果実(日割取得)は取得方法が異なる(89条)。
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