根抵当権

行政書士根抵当権」の問題

民法根抵当権難易度:normal
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する抵当権である。
2元本確定前の根抵当権について、被担保債権の範囲を変更するには後順位抵当権者の承諾を要する。
3元本確定前であっても、根抵当権は被担保債権とともにする場合に限り譲渡することができる。
4根抵当権者は、確定した元本と利息その他の定期金につき極度額を超えても優先弁済を受けられる。
5根抵当権の極度額を変更するには、利害関係を有する者があってもその承諾を要しないとされている。
正解
1根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する抵当権である。

根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権である(民法398条の2第1項)。普通抵当権の付従性が緩和される。

?選択肢ごとの解説

1 ○根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権である(民法398条の2第1項)。普通抵当権の付従性が緩和される。
2 ×範囲変更に後順位者の承諾を要する点が誤り。元本確定前の被担保債権の範囲変更に後順位者等の承諾は不要(398条の4)。
3 ×債権とともにのみ譲渡可とする点が誤り。元本確定前は債権と切り離して根抵当権のみを譲渡できる(398条の12)。
4 ×極度額を超えて優先弁済を受ける点が誤り。優先弁済は極度額を限度とする(398条の3)。
5 ×極度額変更に承諾不要とする点が誤り。極度額の変更には利害関係人の承諾を要する(398条の5)。
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