占有の効果

行政書士占有者の費用償還請求権」の問題

民法占有の効果難易度:normal
占有者と回復者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1悪意の占有者は、占有物から生じた果実を返還する必要はなく、消費した果実の代価も償還を要しない。
2占有物が占有者の責めに帰すべき事由で滅失したとき、善意であれば占有者は全部の損害を賠償する。
3占有者が占有物について有益費を支出したときは、その償還を一切請求することができないとされている。
4占有者が占有物について必要費を支出したときは、回復者に対しその償還を請求することができる。
5善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得できず、すべて回復者に返還しなければならない。
正解
4占有者が占有物について必要費を支出したときは、回復者に対しその償還を請求することができる。

占有者が占有物について必要費を支出したときは、回復者に対してその償還を請求できる(民法196条1項本文)。占有者の費用償還請求権を定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×悪意者が果実返還・代価償還を要しない点が誤り。悪意の占有者は果実を返還し消費分等の代価も償還する(190条)。
2 ×善意者が全部賠償する点が誤り。善意の自主占有者は現に利益を受けている限度で賠償すれば足りる(191条)。
3 ×有益費を一切請求できない点が誤り。有益費は価格の増加が現存する限り償還を請求できる(196条2項)。
4 ○占有者が占有物について必要費を支出したときは、回復者に対してその償還を請求できる(民法196条1項本文)。占有者の費用償還請求権を定める。
5 ×善意占有者が果実を返還する点が誤り。善意の占有者は占有物から生じた果実を取得する(189条1項)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w1-0009

【行政書士】占有者の費用償還請求権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問