危険負担
行政書士「危険負担」の問題
危険負担に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1債務者の責めに帰すべき事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を当然に拒める。
2当事者双方の責めに帰することができない事由による履行不能では、契約は当然に解除されたものとなる。
3債権者の責めに帰すべき事由で履行不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
4特定物売買では、目的物の引渡し前に滅失しても、買主は当然に代金支払義務を免れるものとされる。
5当事者双方の責めに帰せない事由で債務が履行不能となったとき、債権者は反対給付の履行を拒める。
正解
5.当事者双方の責めに帰せない事由で債務が履行不能となったとき、債権者は反対給付の履行を拒める。
当事者双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(民法536条1項)。
?選択肢ごとの解説
1 ×債務者帰責で当然拒める点が誤り。債務者帰責の不能は債務不履行の問題で、債権者は解除・損害賠償による(415条等)。
2 ×契約が当然解除される点が誤り。双方無責の不能でも契約は当然消滅せず、反対給付の履行拒絶ができるにとどまる。
3 ×債権者帰責で拒める点が誤り。債権者の帰責事由による不能のときは反対給付の履行を拒めない(536条2項)。
4 ×特定物で当然に免れる点が誤り。改正後は債権者主義は廃止され、双方無責なら536条1項で履行拒絶できる。
5 ○当事者双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(民法536条1項)。
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