売買

行政書士契約不適合責任に関する

民法売買難易度:normal
売買における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1引き渡された目的物が種類・品質に関して契約に適合しない場合でも、買主は追完を請求できない。
2種類・品質の不適合では、買主はその不適合を知った時から1年以内に通知しなければ権利を失う。
3買主は、目的物の種類・品質が契約に適合しないときでも、代金の減額を請求することはできない。
4買主は、追完が可能か否かにかかわらず、催告をせずに直ちに契約を解除することができるとされる。
5数量に関する契約不適合については、買主はその不適合を知った時から1年以内の通知を要する。
正解
2.種類・品質の不適合では、買主はその不適合を知った時から1年以内に通知しなければ権利を失う。

種類または品質に関する契約不適合では、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、追完請求等の権利を失う(民法566条)。

?選択肢ごとの解説

1 ×追完請求できない点が誤り。買主は目的物の修補・代替物引渡し等の追完を請求できる(562条)。
2 ○種類または品質に関する契約不適合では、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、追完請求等の権利を失う(民法566条)。
3 ×代金減額を請求できない点が誤り。相当期間を定めた催告後、追完がなければ代金減額を請求できる(563条)。
4 ×催告なく直ちに解除できる点が誤り。解除は債務不履行解除の一般原則(541条・542条)により催告等を要する。
5 ×数量不適合に1年の通知を要する点が誤り。566条の期間制限は種類・品質の不適合に限られ、数量には適用されない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w1-0012

【行政書士】契約不適合責任に関する|正解「種類・品質の不適合では、買主…」|ukamiru 過去問