親権
行政書士「親権」の問題
親権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1成年に達しない子は父母の親権に服し、親権は父母の婚姻中は原則として父母が共同して行使する。
2親権を行う父母は、子の財産を管理するが、自己のためにすると同一の注意を用いる必要はない。
3父母が協議上の離婚をする場合であっても、親権者を父母の双方のままとすることはできないとされる。
4親権者は、子に代わって親権を行う第三者を、家庭裁判所の許可を得ずに自由に選任できるとされる。
5親権を行う者は、子の利益のためであっても、その居所を指定する権利を有しないものとされている。
正解
1.成年に達しない子は父母の親権に服し、親権は父母の婚姻中は原則として父母が共同して行使する。
成年に達しない子は父母の親権に服し(民法818条1項)、親権は父母の婚姻中は原則として父母が共同して行う(818条3項)。共同親権の原則を定める。
?選択肢ごとの解説
1 ○成年に達しない子は父母の親権に服し(民法818条1項)、親権は父母の婚姻中は原則として父母が共同して行う(818条3項)。共同親権の原則を定める。
2 ×自己と同一の注意で足りない点が誤り。親権者は自己のためにすると同一の注意で子の財産を管理する(827条)。
3 ×離婚で双方を親権者にできない点が誤り。協議離婚では父母が協議で一方を親権者と定める(819条1項)。
4 ×第三者を許可なく選任できる点が誤り。親権の代行に関しそのような自由選任の規定はない。
5 ×居所指定権を有しない点が誤り。親権者は子の居所を指定する居所指定権を有する(822条)。
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