先取特権
行政書士「先取特権」の問題
先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1先取特権は、当事者間の設定契約によって初めて成立する約定担保物権の一種であるとされている。
2一般の先取特権は、債務者の特定の動産の上にのみ成立し、総財産の上には及ばないものとされる。
3先取特権者は、目的物の売却等により債務者が受けるべき金銭等に対して物上代位できないとされる。
4先取特権は、法律の定める特殊の債権者が債務者の財産から優先弁済を受ける法定の担保物権である。
5動産の先取特権は、債務者がその目的動産を第三取得者に引き渡した後でも、その動産について行使できる。
正解
4.先取特権は、法律の定める特殊の債権者が債務者の財産から優先弁済を受ける法定の担保物権である。
先取特権は、法律の定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産について他の債権者に先立って優先弁済を受ける法定担保物権である(民法303条)。
?選択肢ごとの解説
1 ×設定契約で成立する約定担保とする点が誤り。先取特権は法律上当然に生じる法定担保物権である(303条)。
2 ×一般先取特権が特定動産にのみ及ぶ点が誤り。一般の先取特権は債務者の総財産の上に成立する(306条)。
3 ×物上代位できない点が誤り。先取特権者は目的物の売却・賃貸・滅失等による金銭にも物上代位できる(304条)。
4 ○先取特権は、法律の定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産について他の債権者に先立って優先弁済を受ける法定担保物権である(民法303条)。
5 ×第三取得者への引渡後も行使できる点が誤り。動産先取特権は第三取得者に引き渡された後は行使できない(333条)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w1-0024
