権利能力
行政書士「権利能力と胎児」の問題
自然人の権利能力および胎児に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1自然人の権利能力は、出生の前であっても受胎の時から完全に取得されるのが原則とされる。
2胎児は、いかなる場合においても生きて生まれない限り、権利能力を取得する余地は存在しないとされる。
3胎児は、不法行為に基づく損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされる。
4自然人の権利能力は、本人の意思表示によって出生後に放棄することが認められている。
5外国人は、法令または条約による制限に関係なく、私権の享有について日本人と全く同一に扱われる。
正解
3.胎児は、不法行為に基づく損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされる。
胎児は損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされる(民法721条)。相続(886条)・遺贈(965条)と並ぶ胎児の例外的保護である。
?選択肢ごとの解説
1 ×受胎時に権利能力を取得するとする点が誤り。私権の享有は出生に始まる(3条1項)のが原則である。
2 ×権利能力取得の余地がないとする点が誤り。胎児は損害賠償・相続・遺贈につき例外的に権利能力が認められる。
3 ○胎児は損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなされる(民法721条)。相続(886条)・遺贈(965条)と並ぶ胎児の例外的保護である。
4 ×権利能力を放棄できるとする点が誤り。権利能力は人である限り享有し放棄や剥奪はできない。
5 ×外国人を常に同一に扱うとする点が誤り。外国人の私権享有は法令又は条約により制限されうる(3条2項)。
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