契約の成立

行政書士申込みと承諾に関する

民法契約の成立難易度:normal
契約の成立における申込みと承諾に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1契約は、その内容を示して締結を申し入れる意思表示に対し、相手方が承諾をしたときに成立する。
2承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内であっても、申込者はいつでも自由に撤回できるとされる。
3申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、その申込みは相手方の認識を問わず常に効力を有する。
4申込みに条件を付し、または変更を加えた承諾は、申込みに対する有効な承諾として契約を成立させる。
5隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立するとする発信主義が現行法の原則である。
正解
1.契約は、その内容を示して締結を申し入れる意思表示に対し、相手方が承諾をしたときに成立する。

契約は、契約内容を示して締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する(民法522条1項)。意思表示の合致が契約成立の基本である。

?選択肢ごとの解説

1 ○契約は、契約内容を示して締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する(民法522条1項)。意思表示の合致が契約成立の基本である。
2 ×期間内でも自由に撤回できる点が誤り。承諾期間を定めた申込みは原則としてその期間内は撤回できない(523条1項)。
3 ×死亡しても常に効力を有する点が誤り。申込者の死亡等を相手方が知ったとき等は申込みの効力を生じない(526条)。
4 ×変更を加えた承諾で成立する点が誤り。条件・変更を加えた承諾は申込みの拒絶+新たな申込みとみなされる(528条)。
5 ×発信主義が原則とする点が誤り。平成29年改正で承諾の意思表示も到達主義が原則となった(97条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w2-0021

【行政書士】申込みと承諾に関する|正解「契約は、その内容を示して締結…」|ukamiru 過去問