消費貸借

行政書士消費貸借」の問題

民法消費貸借難易度:normal
消費貸借に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1消費貸借は当事者の合意のみで成立する諾成契約であり、物の交付は契約成立の要件とされない。
2利息に関する特約がない場合であっても、貸主は借主に対して当然に利息を請求できるのが原則である。
3書面でする消費貸借は、当事者が合意して書面を作成すれば、金銭等の交付がなくても効力を生ずる。
4返還の時期を定めなかったときは、貸主は催告をすることなく直ちに目的物の返還を請求できるとされる。
5借主は、返還の時期の定めがある場合には、その期限の到来前に目的物を返還することは一切できない。
正解
3書面でする消費貸借は、当事者が合意して書面を作成すれば、金銭等の交付がなくても効力を生ずる。

書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭等を引き渡すことを約し相手方が返還を約すことを書面で合意すれば、交付前でも効力を生ずる(民法587条の2第1項)。要物性の例外である。

?選択肢ごとの解説

1 ×常に諾成契約とする点が誤り。消費貸借は原則として物の交付を要する要物契約である(587条)。
2 ×当然に利息を請求できる点が誤り。利息は特約がなければ請求できない無利息が原則である(589条1項)。
3 ○書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭等を引き渡すことを約し相手方が返還を約すことを書面で合意すれば、交付前でも効力を生ずる(民法587条の2第1項)。要物性の例外である。
4 ×催告なく直ちに返還請求できる点が誤り。返還時期の定めがないときは相当期間を定めて催告する(591条1項)。
5 ×期限前返還が一切できない点が誤り。借主は返還時期の定めがあっても、いつでも返還できる(591条2項)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w2-0023

【行政書士】消費貸借の問題と解答・解説|ukamiru 過去問