承認・放棄
行政書士「相続の承認と放棄」の問題
相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に承認または放棄をする。
2相続の放棄をした者であっても、被相続人の積極財産については、その相続分に応じて承継するものとされる。
3限定承認は、共同相続人があるときであっても、各相続人が単独でこれをすることができるとされている。
4相続人が相続財産の全部または一部を処分しても、単純承認をしたものとはみなされない。
5相続の承認および放棄は、熟慮期間内であれば、いつでも自由に撤回することができるのが原則とされる。
正解
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に承認または放棄をする。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄をしなければならない(民法915条1項)。熟慮期間の原則である。
?選択肢ごとの解説
1 ○相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄をしなければならない(民法915条1項)。熟慮期間の原則である。
2 ×放棄者が積極財産を承継する点が誤り。放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条)。
3 ×限定承認を単独でできる点が誤り。共同相続人があるときは限定承認は共同相続人全員が共同してのみできる(923条)。
4 ×処分しても単純承認とみなされない点が誤り。相続財産の処分は法定単純承認事由となる(921条1号)。
5 ×熟慮期間内なら撤回できる点が誤り。承認・放棄は熟慮期間内でも原則として撤回できない(919条1項)。
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