所有権の取得
行政書士「無主物先占と遺失物拾得」の問題
無主物の先占および遺失物の拾得に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1所有者のない動産は、所有の意思をもって占有を始めた者がその所有権を取得するとされる。
2所有者のない不動産は、最初に占有を始めた者が当然にその所有権を取得するものとされている。
3遺失物を拾得した者は、これを拾得した時に直ちにその物の所有権を取得することができる。
4無主物であっても、先占により所有権を取得するには家庭裁判所の許可を要するものとされている。
5他人が所有する動産であっても、無主物として先占すれば直ちにその所有権を取得できる。
正解
1.所有者のない動産は、所有の意思をもって占有を始めた者がその所有権を取得するとされる。
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有を始めた者がその所有権を取得する(239条1項、無主物先占)。
?選択肢ごとの解説
1 ○所有者のない動産は、所有の意思をもって占有を始めた者がその所有権を取得する(239条1項、無主物先占)。
2 ×無主の不動産を先占で取得できる点が誤り。所有者のない不動産は国庫に帰属する(239条2項)。
3 ×拾得時に直ちに取得する点が誤り。遺失物は遺失物法上の手続と一定期間の経過を要する。
4 ×家裁の許可を要する点が誤り。無主物先占に裁判所の許可は不要である。
5 ×他人所有の動産も先占で取得できる点が誤り。先占の対象はあくまで所有者のない動産である。
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