交換
行政書士「交換契約」の問題
交換契約に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1交換は、当事者の一方が金銭の所有権を相手方に移転することを約することによって成立する。
2交換契約には、その性質に反しない限り、贈与に関する規定が準用されるものとされている。
3交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって成立する。
4交換において一方が金銭を補足して支払う旨を定めると、その契約全体が無効となるものとされている。
5交換契約は要物契約であり、目的物の引渡しがなければその効力を生じないものとされている。
正解
3.交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって成立する。
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって成立する契約である(586条1項)。
?選択肢ごとの解説
1 ×金銭の移転を約する点が誤り。金銭の所有権移転は売買であり交換ではない。
2 ×贈与の規定を準用する点が誤り。交換は有償契約として売買の規定が準用される(559条)。
3 ○交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって成立する契約である(586条1項)。
4 ×金銭補足で全体が無効となる点が誤り。差額を金銭で補う交換(補足金)も有効である(586条2項)。
5 ×要物契約とする点が誤り。交換は当事者の合意で成立する諾成契約である。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w3-0018
