和解
行政書士「和解」の問題
和解契約に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1和解は、当事者の一方のみが互いに譲歩する意思を表示することによって成立する契約である。
2和解によって確定した事項についても、後に確証が現れたときは当然に和解はその効力を失うとされる。
3和解は争いをやめる合意であるから、錯誤を理由として取り消す余地は全くないとされる。
4和解は要式契約であるから、書面によらなければそもそもその効力を生じないものとされている。
5和解により一方が権利を有すると認められた場合、その権利は和解によって取得されたものとされる。
正解
5.和解により一方が権利を有すると認められた場合、その権利は和解によって取得されたものとされる。
和解により当事者の一方が権利を有し又は有しないものと認められた場合、反対の確証があってもその権利は和解によって移転し又は消滅したものとされる(696条、和解の確定効)。
?選択肢ごとの解説
1 ×一方のみの譲歩で成立する点が誤り。和解は当事者が互いに譲歩することで成立する(695条)。
2 ×確証が現れれば当然失効する点が誤り。696条により和解で確定した事項は覆らないのが原則である。
3 ×錯誤取消しの余地が全くない点が誤り。争いの対象外の前提事実の錯誤等では取消しの余地がある。
4 ×要式契約とする点が誤り。和解は諾成契約であり書面を要しない。
5 ○和解により当事者の一方が権利を有し又は有しないものと認められた場合、反対の確証があってもその権利は和解によって移転し又は消滅したものとされる(696条、和解の確定効)。
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