不当利得
行政書士「不法原因給付」の問題
不法原因給付に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし正しいものはどれか。
1不法な原因のために給付をした者は、原則としてその給付したものの返還を請求することができない。
2不法原因給付に当たる場合でも、給付者は不当利得としてその返還を当然に請求できる。
3不法な原因が受益者についてのみ存したときも、給付者は返還を請求することができない。
4不法原因給付として返還請求が否定されても、給付した物の所有権は給付者に残り続ける。
5不法原因給付の規定は、いまだ履行されていない不法な契約に基づく履行請求にも直接適用されるとされる。
正解
1.不法な原因のために給付をした者は、原則としてその給付したものの返還を請求することができない。
不法な原因のために給付をした者は、原則としてその給付したものの返還を請求できない(708条本文)。クリーンハンズの原則の表れである。
?選択肢ごとの解説
1 ○不法な原因のために給付をした者は、原則としてその給付したものの返還を請求できない(708条本文)。クリーンハンズの原則の表れである。
2 ×当然に返還請求できる点が誤り。708条本文により返還請求は原則否定される。
3 ×受益者のみに不法原因がある場合も返還できない点が誤り。その場合は但書により返還請求できる。
4 ×所有権が給付者に残る点が誤り。判例は返還請求否定の反射として所有権は受益者に帰属するとする。
5 ×未履行契約の履行請求に直接適用する点が誤り。708条は既履行の給付の返還を否定する規定である。
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