特別法

行政書士失火責任」の問題

民法特別法難易度:normal
失火による不法行為責任に関する次の記述のうち、失火責任法および判例に照らし正しいものはどれか。
1失火による損害賠償責任については、軽過失の失火者も民法709条に基づき当然に責任を負う。
2失火責任法は、失火者に故意がある場合に限って損害賠償責任を負わせる趣旨の法律である。
3債務不履行に基づく責任についても、失火責任法によって失火者の責任は重過失に限定される。
4失火による損害賠償責任は、失火者に重大な過失があるときに限って認められるものとされる。
5失火責任法は、責任無能力者の失火についても監督義務者の責任を一切排除しているとされる。
正解
4失火による損害賠償責任は、失火者に重大な過失があるときに限って認められるものとされる。

失火責任法により、失火による不法行為(709条)責任は失火者に重大な過失があるときに限って認められ、軽過失では免責される。

?選択肢ごとの解説

1 ×軽過失でも当然に責任を負う点が誤り。失火責任法が709条の適用を制限し軽過失は免責される。
2 ×故意の場合に限る点が誤り。重過失の場合にも責任を負う。
3 ×債務不履行責任も重過失に限定される点が誤り。判例は債務不履行責任には失火責任法の適用がないとする。
4 ○失火責任法により、失火による不法行為(709条)責任は失火者に重大な過失があるときに限って認められ、軽過失では免責される。
5 ×監督義務者責任を一切排除する点が誤り。失火者(無能力者)に重過失相当の事情があれば監督者責任が認められうる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w3-0024

【行政書士】失火責任の問題と解答・解説|ukamiru 過去問