親子
行政書士「嫡出推定と嫡出否認」の問題
嫡出の推定および嫡出否認に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1妻が婚姻中に懐胎した子であっても、夫の子と推定されることはないものとされている。
2嫡出推定を受ける子について、その父子関係は誰でもいつでも訴えによって争うことができるとされる。
3嫡出否認の訴えは、子の側からはおよそ提起することができないものとされているとされる。
4婚姻成立後に生まれた子は、懐胎の時期を問わず一切嫡出の推定を受けないとされている。
5妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、これを争うには原則として嫡出否認の訴えによる。
正解
5.妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、これを争うには原則として嫡出否認の訴えによる。
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され(772条)、この父子関係を否定するには原則として嫡出否認の訴え(774条以下)によらなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×夫の子と推定されない点が誤り。婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される(772条)。
2 ×誰でもいつでも争える点が誤り。嫡出推定を受ける子は嫡出否認の訴えによってのみ争え提訴権者・期間に制限がある。
3 ×子から提起できない点が誤り。現行法では子も嫡出否認の訴えを提起できる。
4 ×婚姻後の子が一切推定を受けない点が誤り。婚姻成立後200日経過後等に生まれた子は推定を受ける。
5 ○妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され(772条)、この父子関係を否定するには原則として嫡出否認の訴え(774条以下)によらなければならない。
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