債権の譲渡性
行政書士「譲渡制限特約」の問題
債権に付された譲渡制限の意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力は妨げられず、悪意重過失の譲受人には履行を拒める。
2譲渡制限の意思表示に反して債権を譲渡した場合、その譲渡自体が無効となり譲受人は何らの権利も取得しない。
3譲渡制限特約は善意無過失の第三者にも対抗でき、債務者は常に弁済を拒絶できる。
4譲渡制限の意思表示に違反する譲渡は、債務者の承諾がなければ譲渡人との関係でも無効である。
5譲渡制限の意思表示があるときは、債権者は当該債権を第三者に譲渡することがおよそ法律上できない。
正解
1.譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力は妨げられず、悪意重過失の譲受人には履行を拒める。
466条2項により譲渡制限の意思表示があっても譲渡の効力は妨げられず、3項で悪意重過失の譲受人に対し債務者は履行拒絶ができる。
?選択肢ごとの解説
1 ○466条2項により譲渡制限の意思表示があっても譲渡の効力は妨げられず、3項で悪意重過失の譲受人に対し債務者は履行拒絶ができる。
2 ×譲渡自体が無効となる点が誤り。改正後は特約違反でも譲渡は有効とされる(466条2項)。
3 ×善意無過失の第三者にも対抗でき常に拒絶できる点が誤り。拒絶できるのは悪意重過失者に対してである。
4 ×債務者の承諾なき限り無効とする点が誤り。譲渡は当然に有効で承諾は効力要件でない。
5 ×そもそも譲渡できない点が誤り。特約があっても債権者は有効に譲渡できる。
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