将来債権の譲渡

行政書士将来債権の譲渡」の問題

民法将来債権の譲渡難易度:hard
まだ発生していない将来の債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1将来発生すべき債権であっても、現に発生していない以上これを目的とする譲渡契約は無効である。
2将来発生する債権も譲渡でき、譲受人は発生した債権を当然に取得し対抗要件具備が可能である。
3将来債権の譲渡は、譲渡時に債権が発生する可能性が高いと客観的に認められる場合に限り有効となる。
4将来債権を譲渡するには、対象となる債権額があらかじめ具体的に確定していなければならない。
5将来債権の譲渡は、その発生時に改めて譲渡人が譲渡の意思表示をしなければ効力を生じない。
正解
2将来発生する債権も譲渡でき、譲受人は発生した債権を当然に取得し対抗要件具備が可能である。

466条の6第1項は将来債権の譲渡を認め、2項で譲受人は発生した債権を当然に取得すると定め、対抗要件具備も可能である。

?選択肢ごとの解説

1 ×現に発生していなければ無効とする点が誤り。将来債権の譲渡は明文で有効とされる。
2 ○466条の6第1項は将来債権の譲渡を認め、2項で譲受人は発生した債権を当然に取得すると定め、対抗要件具備も可能である。
3 ×発生可能性が高い場合に限り有効とする点が誤り。可能性の高低は有効要件ではない。
4 ×債権額の事前確定を要する点が誤り。発生の基礎があれば額の確定は不要である。
5 ×発生時に再度の意思表示を要する点が誤り。譲受人は発生債権を当然に取得する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w4-0002

【行政書士】将来債権の譲渡の問題と解答・解説|ukamiru 過去問