遺贈

行政書士特定遺贈と包括遺贈」の問題

民法遺贈難易度:hard
遺贈に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できるが、放棄の効果は将来に向かってのみ生ずる。
2包括受遺者は受遺者にすぎず相続人ではないから、被相続人の債務を全く承継することはない。
3特定遺贈の受遺者は、遺言の効力が発生する前であっても、遺言者の生存している間に遺贈を放棄することができる。
4包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺産分割の協議にも当事者として参加することになる。
5遺贈はすべて、受遺者が承認の意思表示をして初めて効力を生ずる停止条件付の行為である。
正解
4包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺産分割の協議にも当事者として参加することになる。

990条により包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、積極消極の財産を割合的に承継して遺産分割にも参加する。

?選択肢ごとの解説

1 ×放棄が将来効のみとする点が誤り。特定遺贈の放棄は遺言者死亡時に遡って効力を生ずる(986条2項)。
2 ×債務を全く承継しない点が誤り。包括受遺者は割合に応じ債務も承継する。
3 ×生存中に放棄できる点が誤り。遺贈の放棄は遺言の効力発生後にのみできる。
4 ○990条により包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、積極消極の財産を割合的に承継して遺産分割にも参加する。
5 ×すべて承認で効力を生ずる停止条件付とする点が誤り。遺贈は死亡時に効力を生じ放棄が可能なだけである。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w4-0004

【行政書士】特定遺贈と包括遺贈の問題と解答・解説|ukamiru 過去問