弁済の提供
行政書士「弁済の提供」の問題
弁済の提供に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならず、口頭の提供では足りないのが原則である。
2弁済の提供があった時は、債務者は債務不履行によって生ずべき一切の責任を提供の時から免れる。
3債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合でも、債務者は必ず現実の提供をしなければ責任を免れない。
4弁済の提供をしても、債権者が受領を拒んでいる間は債務者の遅滞責任は消滅しない。
5債権者の協力がなければ履行できない債務でも、債務者は口頭の提供をなしえない。
正解
2.弁済の提供があった時は、債務者は債務不履行によって生ずべき一切の責任を提供の時から免れる。
492条は弁済の提供の時から債務者が債務不履行によって生ずべき責任を免れると定め、遅滞責任や損害賠償責任を消滅させる。
?選択肢ごとの解説
1 ×口頭の提供では足りないとする点が誤り。受領拒絶等の場合は口頭の提供で足りる(493条但書)。
2 ○492条は弁済の提供の時から債務者が債務不履行によって生ずべき責任を免れると定め、遅滞責任や損害賠償責任を消滅させる。
3 ×常に現実の提供を要する点が誤り。受領をあらかじめ拒む場合は口頭の提供で足りる。
4 ×遅滞責任を消滅させない点が誤り。提供により遅滞責任は免れる。
5 ×口頭の提供が許されない点が誤り。債権者の行為を要する債務では口頭の提供ができる。
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