賃借権の譲渡・転貸

行政書士賃借権の譲渡及び転貸に関する

民法賃借権の譲渡・転貸難易度:hard
賃借権の譲渡及び転貸に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1賃借人は賃貸人の承諾を得なくとも賃借権を自由に譲渡でき、賃貸人は解除できない。
2賃借人が無断で第三者に転貸し使用させたときは、背信性の有無を問わず賃貸人は当然に解除できる。
3賃借人が賃貸人の承諾を得て適法に転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う。
4適法な転貸借において賃貸人と賃借人が賃貸借を合意解除しても、転借人には常に対抗できる。
5無断転貸であっても、賃借人と転借人との間の転貸借契約は両者の間でも無効となり効力を生じない。
正解
3.賃借人が賃貸人の承諾を得て適法に転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う。

613条1項は適法に転貸された場合、転借人が賃貸人に対し賃料支払等の義務を直接負うと定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×承諾なく自由に譲渡でき解除できない点が誤り。612条は承諾を要し無断譲渡は解除原因となる。
2 ×背信性を問わず当然解除できる点が誤り。判例は背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除を否定する。
3 ○613条1項は適法に転貸された場合、転借人が賃貸人に対し賃料支払等の義務を直接負うと定める。
4 ×合意解除を常に転借人に対抗できる点が誤り。判例は原則として合意解除を転借人に対抗できないとする。
5 ×無断転貸が両者間でも無効とする点が誤り。賃借人転借人間では契約は有効である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w4-0008

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