賃貸借の終了

行政書士賃貸借における敷金に関する

民法賃貸借の終了難易度:normal
賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1敷金返還請求権は賃貸借契約の締結と同時に発生し、賃借人はいつでもその返還を請求できる。
2賃借人は賃貸借の存続している間であっても、敷金をもって未払賃料の弁済に充てるよう賃貸人に対して請求できる。
3敷金返還債務と賃借物の明渡義務とは、同時履行の関係に立ち引換給付の関係となる。
4賃貸人は、賃貸借が終了し賃借物の返還を受けた時に、敷金から未払賃料等を控除した残額を返還する。
5賃貸人が賃貸建物を第三者に譲渡したときは、敷金関係は当然に消滅し新所有者には承継されない。
正解
4.賃貸人は、賃貸借が終了し賃借物の返還を受けた時に、敷金から未払賃料等を控除した残額を返還する。

622条の2第1項は賃貸借終了かつ賃借物返還の時に、敷金から賃料債務等を控除した残額の返還義務が生ずると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×締結と同時に返還請求できる点が誤り。返還請求権は明渡し時に具体化する。
2 ×賃借人から充当請求できる点が誤り。同条2項は賃貸人からの充当はできるが賃借人は請求できないとする。
3 ×明渡しと同時履行になる点が誤り。判例上、明渡しが先履行で敷金返還は引換給付とならない。
4 ○622条の2第1項は賃貸借終了かつ賃借物返還の時に、敷金から賃料債務等を控除した残額の返還義務が生ずると定める。
5 ×新所有者に承継されない点が誤り。賃貸人たる地位の移転に伴い敷金関係も承継される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w4-0009

【行政書士】賃貸借における敷金に関する|正解「賃貸人は、賃貸借が終了し賃借…」|ukamiru 過去問