注文者の責任
行政書士「注文者の責任」の問題
請負における注文者の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1注文者は、請負人がその仕事につき第三者に加えた損害について、いかなる場合も一切賠償責任を負うことはない。
2注文者は請負人の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明すれば、賠償責任を免れる。
3注文者は、請負人が第三者に加えた損害につき、使用者と同様に常に賠償責任を負担する。
4注文者は請負人と連帯して、請負人の不法行為によって第三者に生じた損害の全部を当然に賠償する義務を負う。
5注文者は、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、その損害を賠償する責任を負う。
正解
5.注文者は、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、その損害を賠償する責任を負う。
716条但書は注文又は指図についてその注文者に過失があったときは損害賠償責任を負うと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×いかなる場合も責任を負わないとする点が誤り。716条但書は注文又は指図に過失があれば注文者の責任を認める。
2 ×選任監督の注意を証明すれば免責される点が誤り。それは使用者責任(715条)の免責事由で716条の規律ではない。
3 ×使用者と同様に常に責任を負う点が誤り。716条本文は原則として注文者を免責する。
4 ×連帯して全部を当然賠償する点が誤り。注文者の責任は注文指図の過失がある場合に限られる。
5 ○716条但書は注文又は指図についてその注文者に過失があったときは損害賠償責任を負うと定める。
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