委任
行政書士「受任者の受取物引渡義務」の問題
委任における受任者の義務に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1受任者は、委任事務の処理に当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
2受任者が委任者に引き渡すべき金銭を自己のために消費したときも、利息を支払えば足り損害賠償は不要である。
3受任者は委任事務を処理して取得した権利であっても、委任者に移転する義務までは負わない。
4受任者は、報酬の特約がない限り、受け取った物を委任者に引き渡す義務をおよそ負わない。
5受任者が受け取った金銭を消費しても、委任者に現実の損害がなければ利息支払義務すら生じない。
正解
1.受任者は、委任事務の処理に当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
646条1項は受任者が委任事務処理に当たって受け取った金銭その他の物及び収取した果実を委任者に引き渡す義務を負うと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ○646条1項は受任者が委任事務処理に当たって受け取った金銭その他の物及び収取した果実を委任者に引き渡す義務を負うと定める。
2 ×利息を払えば損害賠償不要とする点が誤り。647条は利息に加え損害があれば賠償責任も負わせる。
3 ×取得した権利の移転義務を負わない点が誤り。646条2項は取得権利の移転義務を定める。
4 ×報酬特約がなければ引渡義務を負わない点が誤り。委任は原則無償でも引渡義務を負う。
5 ×損害がなければ利息義務も生じない点が誤り。消費した時以後の利息支払義務が当然に生ずる。
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