委任の終了
行政書士|委任契約の解除及び終了に関する
委任契約の解除及び終了に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1委任は当事者が破産手続開始の決定を受けたときは終了するが、死亡によっては終了しない。
2委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じ、解除によって既往の事務処理の効果が覆ることはない。
3委任は各当事者がいつでも解除でき、相手方に不利な時期の解除でもやむを得ない事由があれば賠償を要しない。
4委任契約は受任者が死亡しても当然には終了せず、その相続人が委任事務を承継する。
5委任は無償の場合に限りいつでも解除でき、報酬の特約があるときは正当な事由がなければ解除できない。
正解
2.委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じ、解除によって既往の事務処理の効果が覆ることはない。
652条が620条を準用し、委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じ既往の事務処理の効果は覆らない。
?選択肢ごとの解説
1 ×死亡で終了しない点が誤り。653条は当事者の死亡を委任の終了事由とする。
2 ○652条が620条を準用し、委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じ既往の事務処理の効果は覆らない。
3 ×やむを得ない事由があれば不利な時期でも賠償不要とする点が誤りで、651条2項は相手方に不利な時期の解除は原則損害賠償を要するとする。
4 ×受任者の死亡で当然終了しない点が誤り。653条により死亡で終了する。
5 ×無償の場合に限り解除できる点が誤り。651条は有償無償を問わずいつでも解除を認める。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w4-0012
