債務不履行と損害賠償

行政書士使用者の労働者に対する安全配慮義務に関する

民法債務不履行と損害賠償難易度:hard
使用者の労働者に対する安全配慮義務に関する次の記述のうち、判例に照らし正しいものはどれか。
1安全配慮義務は労働契約の明文がなければ生じず、契約に定めのない使用者は義務を負わない。
2安全配慮義務違反による損害賠償請求権は、不法行為と性質を同じくし3年の消滅時効に服する。
3安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間に信義則上認められる。
4安全配慮義務違反を理由とする損害賠償では、債権者である被害者の側が使用者の過失を立証しなければならない。
5安全配慮義務は雇用契約の当事者間にのみ生じ、元請と下請労働者の間には一切認められない。
正解
3.安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間に信義則上認められる。

判例(最判昭50.2.25)は安全配慮義務を、ある法律関係に基づき特別な社会的接触関係に入った当事者間に信義則上負う義務と位置づける。

?選択肢ごとの解説

1 ×明文がなければ生じない点が誤り。安全配慮義務は信義則上当然に生ずる。
2 ×不法行為同様3年時効に服する点が誤り。債務不履行構成では当時長期の時効が適用された。
3 ○判例(最判昭50.2.25)は安全配慮義務を、ある法律関係に基づき特別な社会的接触関係に入った当事者間に信義則上負う義務と位置づける。
4 ×被害者が過失を立証する点が誤り。債務不履行構成では債務者が帰責事由の不存在を立証する。
5 ×元請下請間に一切認められない点が誤り。判例は実質的支配関係があれば義務を認める。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w4-0013

【行政書士】使用者の労働者に対する安全配慮義務に関する|正解「安全配慮義務は、ある法律関係…」|ukamiru 過去問