預貯金債権と遺産分割
行政書士「預貯金債権の遺産分割」の問題
共同相続された預貯金債権に関する次の記述のうち、判例及び民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1共同相続された普通預金債権は相続開始と同時に当然に分割され、各相続人が法定相続分を取得する。
2預貯金債権は遺産分割の対象とならず、相続人全員の同意があってはじめて分割対象に含められる。
3預貯金債権は可分債権であるから、共同相続人は分割協議を経ずに各自払戻しを請求できる。
4共同相続された預貯金債権は遺産分割の対象となり、相続開始により当然分割されるものではない。
5共同相続された預貯金債権について、各相続人は遺産分割前は一切の払戻しを受けることができない。
正解
4.共同相続された預貯金債権は遺産分割の対象となり、相続開始により当然分割されるものではない。
最大決平28.12.19は預貯金債権を相続開始により当然分割されず遺産分割の対象となると判示し、従来の可分債権当然分割の原則を変更した。
?選択肢ごとの解説
1 ×当然分割され法定相続分を取得する点が誤り。判例変更により当然分割は否定された。
2 ×全員の同意で初めて対象に含める点が誤り。預貯金債権は当然に遺産分割の対象である。
3 ×分割協議を経ず各自払戻しできる点が誤り。遺産分割の対象である以上単独払戻しは原則できない。
4 ○最大決平28.12.19は預貯金債権を相続開始により当然分割されず遺産分割の対象となると判示し、従来の可分債権当然分割の原則を変更した。
5 ×分割前は一切払戻しできない点が誤り。909条の2の払戻し制度で一定額の単独行使が可能である。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w4-0014
