贈与の特殊類型
行政書士「負担付贈与と定期贈与」の問題
負担付贈与及び定期贈与に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されることになる。
2定期の給付を目的とする贈与は、当事者の一方が死亡しても当然には効力を失わない。
3負担付贈与の贈与者は、受贈者が負担を履行しない場合であっても、贈与契約を解除することはできない。
4負担付贈与の贈与者は、その負担の限度においても、目的物の契約不適合について一切の担保責任を負うことはない。
5定期贈与は当事者間の特別の信頼に基づくため、相続人がこれを承継して継続する義務を負う。
正解
1.負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されることになる。
553条は負担付贈与についてその性質に反しない限り双務契約に関する規定を準用すると定め、同時履行や解除の規律が及ぶ。
?選択肢ごとの解説
1 ○553条は負担付贈与についてその性質に反しない限り双務契約に関する規定を準用すると定め、同時履行や解除の規律が及ぶ。
2 ×死亡で効力を失わない点が誤り。552条は定期贈与が当事者の死亡で効力を失うと定める。
3 ×負担不履行でも解除できない点が誤り。双務契約の規定準用により解除できる。
4 ×負担の限度でも担保責任を負わない点が誤り。551条2項は負担の限度で売主と同様の担保責任を負わせる。
5 ×相続人が承継して継続する点が誤り。定期贈与は死亡で失効し承継義務を生じない。
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