株式と株主
行政書士「株主平等原則と自己株式」の問題
株式および株主に関する次の記述のうち、会社法の規定として正しいものはどれか。
1株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならず、いかなる種類の株式の発行も認められないものとされる。
2株式会社が有する自己株式については、剰余金の配当を受ける権利および残余財産の分配を受ける権利が認められるが、議決権は認められない。
3株券発行会社でない株式会社においては、株式の譲渡は当事者の意思表示のみによっては効力を生じず、株券の交付がなければ譲渡の効力が生じないものとされる。
4株主は、その有する株式を譲渡することができるのが原則であるが、定款で定めることにより、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨を定めることができる。
5単元株式数を定款で定めた場合であっても、一単元に満たない株式を有する株主は、その有する株式について当然に議決権を行使することができる。
正解
4.株主は、その有する株式を譲渡することができるのが原則であるが、定款で定めることにより、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨を定めることができる。
会社法127条により株式は自由に譲渡できるのが原則だが、136条以下により定款で譲渡による取得に会社の承認を要する旨(譲渡制限)を定めることができる。これが会社法上正しい記述である。
?選択肢ごとの解説
1 ×種類株式の発行が一切認められないとの誤り。株主平等原則(109条)の下でも、内容の異なる二以上の種類の株式(種類株式)を発行できる(108条)。
2 ×自己株式に配当・残余財産分配の権利があるとの誤り。会社が有する自己株式には議決権がなく(308条2項)、剰余金配当請求権・残余財産分配請求権も認められない。
3 ×株券不発行会社でも株券交付が必要との誤り。株券を発行しない会社では、株式譲渡は当事者の意思表示のみで効力を生じ、株券交付は不要である。
4 ○会社法127条により株式は自由に譲渡できるのが原則だが、136条以下により定款で譲渡による取得に会社の承認を要する旨(譲渡制限)を定めることができる。これが会社法上正しい記述である。
5 ×単元未満株主が当然に議決権を行使できるとの誤り。単元未満株式については議決権を行使することができない(189条1項)。
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