株主総会
行政書士|株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定として正しいものはどれか。
株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定として正しいものはどれか。
1取締役会設置会社の株主総会は、会社の業務執行に関する一切の事項について決議をすることができ、その権限は法令・定款所定の事項に限られない。
2株主総会を招集するには、公開会社か否かを問わず、会日の二週間前までに各株主に対して招集の通知を発しなければならないものとされている。
3株主は、その有する一株につき一個の議決権を有するのが原則であるが、単元株制度を採用する会社では一単元の株式につき一個の議決権を有する。
4株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成をもって行う。
5株主総会において議決権を行使することができる株主は、代理人によってその議決権を行使することは一切認められず、必ず自ら出席しなければならない。
正解
3.株主は、その有する一株につき一個の議決権を有するのが原則であるが、単元株制度を採用する会社では一単元の株式につき一個の議決権を有する。
会社法308条1項により、株主は原則として一株につき一個の議決権を有し、単元株式数を定款で定めた会社では一単元の株式につき一個の議決権を有する(一株一議決権の原則とその修正)。
?選択肢ごとの解説
1 ×取締役会設置会社の総会が一切の事項を決議できるとの誤り。取締役会設置会社では、株主総会は会社法・定款に定める事項に限り決議できる(295条2項)。
2 ×招集通知が一律二週間前との誤り。非公開会社(取締役会設置を除く)では原則一週間前(定款でさらに短縮も可)であり、二週間前は公開会社の原則である(299条)。
3 ○会社法308条1項により、株主は原則として一株につき一個の議決権を有し、単元株式数を定款で定めた会社では一単元の株式につき一個の議決権を有する(一株一議決権の原則とその修正)。
4 ×特別決議の要件を普通決議と取り違える誤り。特別決議は議決権の過半数を有する株主の出席+出席株主の議決権の三分の二以上で行う(309条2項)。
5 ×代理人による議決権行使が一切不可との誤り。株主は代理人によって議決権を行使できる(310条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-0003
