監査役・会計参与
行政書士「監査役の権限」の問題
監査役に関する次の記述のうち、会社法の規定として正しいものはどれか。
1監査役は取締役の職務の執行を監査するが、その監査の範囲は会計に関する事項に限られ、業務執行の適法性にまで及ぶことはないのが原則である。
2監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案を調査する権限を有しないため、議案に法令違反があってもこれを株主総会に報告する義務はない。
3監査役の任期は選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款によっても伸長することはできない。
4監査役設置会社において、取締役が会社の目的の範囲外の行為をし会社に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、監査役は取締役に対しその行為をやめるよう請求できる。
5監査役は、株主総会の決議によって選任されるが、いったん選任された後は、いかなる理由があっても株主総会の決議によって解任されることはない。
正解
4.監査役設置会社において、取締役が会社の目的の範囲外の行為をし会社に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、監査役は取締役に対しその行為をやめるよう請求できる。
会社法385条1項により、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款違反行為をし、これにより会社に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、監査役はその取締役に対し当該行為をやめることを請求できる(監査役の差止請求権)。
?選択肢ごとの解説
1 ×監査役の監査が会計に限られるとの誤り。監査役の監査は会計監査と業務監査(適法性監査)の双方に及ぶのが原則である(381条)。
2 ×議案調査・報告義務がないとの誤り。監査役は取締役提出議案を調査し、法令違反等があれば株主総会に報告しなければならない(384条)。
3 ×監査役の任期を伸長できないとの誤り。監査役の任期は原則4年(選任後4年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時総会終結時)であり、本記述は期間も誤っている…
4 ○会社法385条1項により、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款違反行為をし、これにより会社に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、監査役はその取締役に対し当該行為をやめることを請求できる(監査役の差止請求権)。
5 ×監査役を解任できないとの誤り。監査役は株主総会の特別決議によって解任できる(339条・309条2項7号)。
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