剰余金の配当
行政書士|株式会社の剰余金の配当に関する
株式会社の剰余金の配当に関する次の記述のうち、会社法の規定として正しいものはどれか。
1株式会社は、純資産額がいくらであるかにかかわらず、株主総会の決議があれば剰余金の配当をすることができ、配当に関する財源の規制は設けられていない。
2純資産額が三百万円を下回る株式会社であっても、分配可能額の範囲内であれば剰余金の配当を制限なく行うことができるものとされる。
3株式会社が剰余金の配当をする場合、配当はいかなるときも金銭によらなければならず、金銭以外の財産を配当財産とすることは認められていない。
4剰余金の配当を決定する権限は常に取締役会に専属しており、株主総会の決議によって剰余金の配当を決定することはできないものとされる。
5剰余金の配当は、その効力を生ずる日における分配可能額を超えてすることができず、これに違反した場合には金銭等の交付を受けた株主等が責任を負う。
正解
5.剰余金の配当は、その効力を生ずる日における分配可能額を超えてすることができず、これに違反した場合には金銭等の交付を受けた株主等が責任を負う。
会社法461条1項により、剰余金の配当はその効力を生ずる日における分配可能額を超えてすることができず、これに違反した場合は金銭等の交付を受けた株主や業務執行者等が支払義務(責任)を負う(462条)。
?選択肢ごとの解説
1 ×財源規制がないとの誤り。剰余金の配当は分配可能額による財源規制に服する(461条)。
2 ×純資産300万円未満でも制限なく配当できるとの誤り。純資産額が300万円を下回る場合は剰余金の配当をすることができない(458条)。
3 ×配当が金銭に限られるとの誤り。配当財産は金銭以外の財産でもよく、現物配当も認められる(454条4項)。
4 ×配当決定が取締役会に専属するとの誤り。剰余金の配当は原則として株主総会の決議で決定する(454条1項。一定の要件下で取締役会決議も可)。
5 ○会社法461条1項により、剰余金の配当はその効力を生ずる日における分配可能額を超えてすることができず、これに違反した場合は金銭等の交付を受けた株主や業務執行者等が支払義務(責任)を負う(462条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-0008
