商業登記
行政書士|商業登記の一般的効力について、最も適切なものはどれか。
商業登記の一般的効力について、最も適切なものはどれか。
1登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
2登記すべき事項は、登記の前後を問わず、第三者の善意悪意にかかわらず常に対抗することができる。
3登記すべき事項は、登記の前であっても、第三者の善意悪意を問わず当然に対抗できる。
4登記すべき事項は、登記をしても、第三者がこれを現実に知るまでは一切対抗できない。
5登記すべき事項は、登記の後は、正当な事由により知らないでいた第三者に対しても例外なく対抗することができる。
正解
1.登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
会社法908条1項により、登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗することができず(消極的公示力)、登記後は原則として善意の第三者にも対抗できる(積極的公示力)。本肢はこの消極的公示力を述べる。
?選択肢ごとの解説
1 ○会社法908条1項により、登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗することができず(消極的公示力)、登記後は原則として善意の第三者にも対抗できる(積極的公示力)。本肢はこの消極的公示力を述べる。
2 ×登記前から常に対抗できるとの誤り。登記前は善意の第三者に対抗できず、消極的公示力に反する。
3 ×登記前でも善意悪意を問わず対抗できるとの誤り。登記前に対抗できるのは相手方が悪意の場合に限られる。
4 ×登記後も現実に知るまで対抗できないとの誤り。登記後は原則として善意者にも対抗でき、現実の認識は不要である。
5 ×正当事由ある不知の第三者にも例外なく対抗できるとの誤り。正当な事由により知らない者には対抗できない(908条1項ただし書)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w1-0001
