代理商
行政書士|会社のために継続的に取引の代理等を行う代理商
会社のために継続的に取引の代理等を行う代理商について、最も適切なものはどれか。
1代理商は、取引の代理または媒介をしたときであっても、会社に対する通知の義務を負わない。
2代理商契約は、契約期間の定めがあるか否かにかかわらず、いつでも予告なく解除できる。
3代理商は、会社の許可がなくても、当然に会社の事業と同種の取引を自由に行うことができるものとされる。
4代理商は、取引の代理等によって生じた債権の弁済期が到来しているときは、商品等を留置できる。
5代理商は会社の従業員であり、独立の商人としての地位を有することはないものとされる。
正解
4.代理商は、取引の代理等によって生じた債権の弁済期が到来しているときは、商品等を留置できる。
会社法20条により、代理商は取引の代理または媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまで、会社のために占有する物または有価証券を留置することができる(代理商の留置権)。
?選択肢ごとの解説
1 ×通知義務を負わないとの誤り。代理商は取引の代理・媒介をしたときは遅滞なく会社に通知する義務を負う(16条)。
2 ×いつでも予告なく解除できるとの誤り。期間の定めのない代理商契約は二か月前までに予告して解除する(19条1項)。
3 ×許可なく同種取引を自由にできるとの誤り。代理商は会社の許可なく同種事業の取引等をしてはならない(17条・競業避止義務)。
4 ○会社法20条により、代理商は取引の代理または媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまで、会社のために占有する物または有価証券を留置することができる(代理商の留置権)。
5 ×代理商が従業員で独立の商人でないとの誤り。代理商は特定の商人のために継続的に取引を補助する独立の商人である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w1-0004
