種類株式

行政書士種類株式の内容」の問題

商法・会社法種類株式難易度:hard
会社法が認める種類株式について、最も適切なものはどれか。
1株式会社は、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行することは認められない。
2議決権制限種類株式は、公開会社か否かを問わず、発行済株式総数の制限を受けることはない。
3全部取得条項付種類株式は、株主総会の普通決議のみによって会社がこれを取得することができる。
4拒否権付種類株式を発行するには、株主全員の同意を得なければならないものとされている。
5取得請求権付株式とは、株主が会社に対して自己の有する株式の取得を請求できる株式をいう。
正解
5取得請求権付株式とは、株主が会社に対して自己の有する株式の取得を請求できる株式をいう。

会社法2条18号・108条1項5号により、取得請求権付株式とは、株主が会社に対して自己の有する株式の取得を請求することができる株式をいう。請求の主体が株主である点が特徴で、本肢は正確である。

?選択肢ごとの解説

1 ×配当について種類株式を発行できないとの誤り。剰余金配当・残余財産分配等につき内容の異なる種類株式を発行できる(108条1項)。
2 ×議決権制限株式が数の制限を受けないとの誤り。公開会社では議決権制限株式が発行済株式総数の二分の一を超えたら是正を要する(115条)。
3 ×全部取得条項付種類株式を普通決議で取得できるとの誤り。その取得には株主総会の特別決議を要する(171条・309条2項)。
4 ×拒否権付株式に株主全員の同意を要するとの誤り。種類株式の内容は定款で定めれば足り、全員の同意は不要である(108条2項)。
5 ○会社法2条18号・108条1項5号により、取得請求権付株式とは、株主が会社に対して自己の有する株式の取得を請求することができる株式をいう。請求の主体が株主である点が特徴で、本肢は正確である。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w1-0005

【行政書士】種類株式の内容の問題と解答・解説|ukamiru 過去問