新株予約権

行政書士新株予約権の性質」の問題

商法・会社法新株予約権難易度:normal
新株予約権の意義および行使について、最も適切なものはどれか。
1新株予約権とは、これを有する者が会社に行使して当該会社の株式の交付を受ける権利をいう。
2新株予約権は無償でなければ発行することができず、有償で発行することは認められていない。
3新株予約権を行使した者は、行使の時点では株主とならず、登記の完了によって株主となる。
4新株予約権の行使に際しては、出資の履行を一切要せず権利行使のみで株式を取得できる。
5新株予約権は、株式会社のみならず合名会社等の持分会社も含めて広く発行することができるとされる。
正解
1新株予約権とは、これを有する者が会社に行使して当該会社の株式の交付を受ける権利をいう。

会社法2条21号により、新株予約権とは株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。本肢はこの新株予約権の定義を正確に述べている。

?選択肢ごとの解説

1 ○会社法2条21号により、新株予約権とは株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。本肢はこの新株予約権の定義を正確に述べている。
2 ×無償でなければ発行できないとの誤り。新株予約権は無償でも有償でも発行でき、払込金額を定めて発行することができる(238条)。
3 ×行使後も登記で株主となるとの誤り。新株予約権者は行使した日に当該株式の株主となる(282条)。
4 ×出資の履行を要しないとの誤り。新株予約権の行使に際しては定められた金額の払込み(出資の履行)を要する(281条)。
5 ×持分会社も発行できるとの誤り。新株予約権を発行できるのは株式会社であり、持分会社の制度ではない。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w1-0006

【行政書士】新株予約権の性質の問題と解答・解説|ukamiru 過去問