取締役会

行政書士設置会社における取締役会の権限および運営

商法・会社法取締役会難易度:normal
取締役会設置会社における取締役会の権限および運営について、最も適切なものはどれか。
1取締役会は、その決議によって、重要な財産の処分および譲受けの決定を各取締役に委任できる。
2取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることができない。
3取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し書面でしなければ効力を生じない。
4取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の全員の同意がなければ成立しない。
5取締役会設置会社の代表取締役は、株主総会の決議によってのみ選定することができる。
正解
2.取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることができない。

会社法369条2項により、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることができない。決議の公正を確保するための規定であり、本肢は正確である。

?選択肢ごとの解説

1 ×重要財産の処分を各取締役に委任できるとの誤り。重要な財産の処分等は取締役会が決定すべき事項で取締役に委任できない(362条4項)。
2 ○会社法369条2項により、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることができない。決議の公正を確保するための規定であり、本肢は正確である。
3 ×招集通知が書面でなければ無効との誤り。取締役会の招集通知は口頭でもよく、書面を要する旨の規定はない(368条)。
4 ×全員の同意が必要との誤り。取締役会の決議は議決に加われる取締役の過半数が出席し、その過半数で行う(369条1項)。
5 ×代表取締役を株主総会のみで選定との誤り。取締役会設置会社では代表取締役は取締役会が選定する(362条3項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w1-0007

【行政書士】設置会社における取締役会の権限および運営|正解「取締役会の決議について特別の…」|ukamiru 過去問