取締役の取引規制

行政書士競業取引と利益相反取引」の問題

商法・会社法取締役の取引規制難易度:hard
取締役の競業取引および利益相反取引の規制について、最も適切なものはどれか。
1取締役が自己のために会社の事業の部類に属する取引をするには、株主全員の同意を要する。
2利益相反取引の承認を得れば、当該取引により会社に損害が生じても取締役は責任を負わない。
3取締役が第三者のために会社と取引をする間接取引は、利益相反取引の規制の対象とならない。
4取締役会設置会社では、競業取引につき取締役会の承認を受け、事後に重要事実を報告する。
5競業取引の承認は、取引のたびに個別に得る必要はなく、包括的な承認も許される余地はない。
正解
4取締役会設置会社では、競業取引につき取締役会の承認を受け、事後に重要事実を報告する。

会社法356条1項・365条により、取締役会設置会社の取締役が競業取引をするには、その取引につき重要な事実を開示して取締役会の承認を受け、取引後は遅滞なくその取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。本肢は正確である。

?選択肢ごとの解説

1 ×競業取引に株主全員の同意を要するとの誤り。承認機関は株主総会(非設置会社)または取締役会(設置会社)であり全員同意ではない(356条・365条)。
2 ×承認があれば損害が生じても責任を負わないとの誤り。承認を得ても任務懈怠による損害賠償責任を負いうる(423条)。
3 ×間接取引が規制対象外との誤り。会社が取締役の債務を保証する等の間接取引も利益相反取引として規制される(356条1項3号)。
4 ○会社法356条1項・365条により、取締役会設置会社の取締役が競業取引をするには、その取引につき重要な事実を開示して取締役会の承認を受け、取引後は遅滞なくその取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。本肢は正確である。
5 ×包括的承認の余地が一切ないとの誤り。継続的・反復的取引につき範囲を限定した包括的承認も許容されうる。
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【行政書士】競業取引と利益相反取引の問題と解答・解説|ukamiru 過去問