会計監査人
行政書士|資格、選任および権限
会計監査人の資格、選任および権限について、最も適切なものはどれか。
1会計監査人は、公認会計士または監査法人のいずれかでなければならないものとされている。
2会計監査人は、株主総会の決議によることなく、取締役会の決議によって選任されるものとされる。
3会計監査人の任期は四年とされ、定時株主総会で再任の決議を要する点に特色があるとされる。
4会計監査人は、すべての株式会社において必ず設置しなければならない機関とされている。
5会計監査人は会計帳簿を閲覧する権限を持たず、取締役の報告のみに基づき監査を行う。
正解
1.会計監査人は、公認会計士または監査法人のいずれかでなければならないものとされている。
会社法337条1項により、会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならない。会計の専門家による計算書類等の監査を担保する趣旨で、本肢は正確である。
?選択肢ごとの解説
1 ○会社法337条1項により、会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならない。会計の専門家による計算書類等の監査を担保する趣旨で、本肢は正確である。
2 ×取締役会の決議で選任されるとの誤り。会計監査人は株主総会の決議によって選任される(329条1項)。
3 ×任期が四年との誤り。会計監査人の任期は選任後一年以内に終了する事業年度の定時総会終結時までで、再任のみなし規定がある(338条)。
4 ×すべての会社で必置との誤り。会計監査人は大会社・委員会型会社等で必置だが、すべての株式会社の必須機関ではない(327条・328条)。
5 ×会計帳簿の閲覧権を持たないとの誤り。会計監査人はいつでも会計帳簿等を閲覧・謄写し、取締役等に報告を求められる(396条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-w1-0011
