指名委員会等設置会社

行政書士指名委員会等設置会社の機関」の問題

商法・会社法指名委員会等設置会社難易度:hard
指名委員会等設置会社の機関構成について、最も適切なものはどれか。
1各委員会の委員の過半数は、社外取締役でない取締役で構成しなければならないものとされる。
2指名委員会等設置会社には、指名委員会、監査委員会および報酬委員会を置かなければならない。
3指名委員会等設置会社では、会社の業務執行は取締役が自ら行うのが原則とされている。
4指名委員会等設置会社にも監査役を置くことができ、監査委員会と併存させて運用するのが通常とされる。
5執行役は株主総会の決議によって選任され、取締役会はこれを解任することができない。
正解
2指名委員会等設置会社には、指名委員会、監査委員会および報酬委員会を置かなければならない。

会社法2条12号・400条により、指名委員会等設置会社には指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三つの委員会を置かなければならない。各委員会が取締役の人事・監査・報酬を担う統治形態で、本肢は正確である。

?選択肢ごとの解説

1 ×委員の過半数を社外取締役でない者とするとの誤り。各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(400条3項)。
2 ○会社法2条12号・400条により、指名委員会等設置会社には指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三つの委員会を置かなければならない。各委員会が取締役の人事・監査・報酬を担う統治形態で、本肢は正確である。
3 ×業務執行を取締役が自ら行うとの誤り。指名委員会等設置会社では業務執行は執行役が行う(418条)。
4 ×監査役を置けるとの誤り。指名委員会等設置会社は監査役を置くことができない(327条4項)。
5 ×執行役を総会が選任し取締役会が解任できないとの誤り。執行役は取締役会が選任・解任する(402条・403条)。
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