資本金と準備金

行政書士資本金と準備金の計上」の問題

商法・会社法資本金と準備金難易度:hard
株式会社の資本金および準備金の計上について、最も適切なものはどれか。
1株式の発行に際して払込みを受けた額は、その全額を必ず資本金として計上しなければならない。
2利益準備金は、資本金の額がいくらであっても積み立てることを要しないものとされている。
3資本準備金は、株主への剰余金の配当に充てるため、いつでも自由に取り崩すことができるとされる。
4剰余金の配当をする場合、配当により減少する剰余金の額の十分の一を資本金に組み入れる。
5株式の発行による払込額のうち、二分の一を超えない額は資本金として計上しないことができる。
正解
5株式の発行による払込額のうち、二分の一を超えない額は資本金として計上しないことができる。

会社法445条2項・3項により、株式の発行に際して払込み・給付を受けた額は原則として資本金とするが、そのうち二分の一を超えない額は資本金として計上しないことができ、その額は資本準備金として計上しなければならない。本肢は正確である。

?選択肢ごとの解説

1 ×払込額の全額を必ず資本金とするとの誤り。二分の一を超えない額は資本準備金にでき、全額計上は強制されない(445条2項3項)。
2 ×利益準備金を積み立てなくてよいとの誤り。剰余金配当時は準備金が資本金の四分の一に達するまで一定額を積み立てる(445条4項)。
3 ×資本準備金をいつでも自由に取り崩せるとの誤り。準備金の減少には原則として株主総会の決議と債権者保護手続を要する(448条・449条)。
4 ×配当時に十分の一を資本金に組み入れるとの誤り。配当時に積み立てるのは準備金であり、組入先は資本金ではない(445条4項)。
5 ○会社法445条2項・3項により、株式の発行に際して払込み・給付を受けた額は原則として資本金とするが、そのうち二分の一を超えない額は資本金として計上しないことができ、その額は資本準備金として計上しなければならない。本肢は正確である。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w1-0015

【行政書士】資本金と準備金の計上の問題と解答・解説|ukamiru 過去問